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DIP型会社更生手続

会社更生手続においては、管財人が通常選任されており、これが民事再生手続との一つの違いとなり会社更生手続の特徴となっていたが、2008年には、東京地方裁判所で会社更生手続を担当する民事第八部(商事部)所属の判事がDIP型会社更生手続の運用の導入に関する論文を法律雑誌に掲載することなどを経て、運用の拡張が行われ、一定の条件を満たした場合には、更生手続開始申し立て時の取締役を管財人として引き続き業務の運営に当たらせる運用が行われるようになった。

かかる手続の導入の背景には、会社更生手続は、担保権者を倒産手続に参加させることで、債務者の再建のための強力な方法論たるべく制度であったところが、危機に陥った債務者が、現行経営陣がそのまま経営を継続しうる民事再生手続を申し立てる例が増加し、本来の機能を発揮していなかったとの意識がある。裁判所による運用の変更という形でDIP型が導入されたのは、会社更生法の法文でも、かかる方法論をとることも予定されていたことによる。
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上記運用導入の発表後の第1号案件はクリードに対する手続きである。

第一章 総則(第一条―第十六条)
第二章 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第一節 更生手続開始の申立て(第十七条―第二十三条)
第二節 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
第一款 開始前会社に関する他の手続の中止命令等(第二十四条―第二十七条)

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2009年10月23日 17:09に投稿されたエントリーのページです。

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